ポイント解説

営業委託契約書


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(第1条)
営業委託契約は、事務処理を委託する委任契約の一種である(民法第643条)。したがって、営業委託には、民法の委任に関する規定が適用される。

(第2条)
委託する内容、事務処理の方法等を定める。

(第3条)
民法上、委任は、特約がなければ無報酬である(民法第648条)。
報酬額、支払方法、受取物の引渡方法等について具体的に定める。

(第4条)
民法上、受託者は、善管注意義務をもって委任事務を処理するとともに(民法第644条)、委託者の請求があるときはいつでも委任事務処理の状況を報告する義務を負う(民法第645条)。

(第5条)
費用負担について具体的に定めておかないと、あとでトラブルを招くことになる。

(第6条)
委託者の監督が必要な事項については、承認を要することとして具体的にその内容を定める。

(第8条)
特約がなければ、委任契約は各当事者においていつでも解除することができる(民法第651条)。本来、契約の解除は相手方が債務不履行の場合にしかできないが、委任契約は当事者間の信頼関係を基礎としているため、原則としていつでも解除ができるのである。
ただし、委任契約が受託者の利益のためになされている場合は、一方的な解除をすることはできない(民法第651条)。
解除事由を明確にしておく。

(第9条)
終了後の処理について具体的に定めておく。

(第10条)
委託期間を定めたときは、その内容を具体的に記載する。