ポイント解説

地代・家賃弁済の供託書


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・債権者が弁済の受領を拒み、または、受領できないとき、あるいは、地主や家主が死亡するなどして債権者を確認できないときは、債務の目的物を供託所に寄託することになる(民法第494条)。
・金銭の供託は、債務履行地の法務局(支局・出張所)で、法務局所定の供託書に必要事項を記載押印のうえ、債権者送還用の債権者の住所・氏名を記載し、80円切手を貼った封筒と供託する金銭を提出して行なう。