ポイント解説
不動産管理委託契約書
<< 契約書作成ポイント >>
(第1条)
不動産管理委託契約は、事務処理を委託する委任契約の一種である。したがって、民法の委任に関する規定が適用される(民法第643条~第656条)。
(第2条)
委託事務の内容を具体的に明記する。
(第3条)
委託者への報告を明確にし、委託者の指示に従うべきことを確認しておく。
(第4条)
委託料の額または算定基準を明確にしておく。
(第5条)
費用負担について、誰がどのようなものを負担するのか明確にしておく。
(第6条)
徴収した賃料等の引渡方法等を明確にしておく。また、明細書の交付を義務づけて、不正を防止する。
(第7条)
解除権を明確にしておく。
(第8条)
期間・更新について定めておく。ただし、契約期間を定めていても委任契約は各当事者においていつでも解除することができる(民法第651条)。
(第9条)
解約についても定めておくとよい。
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(第1条)
不動産管理委託契約は、事務処理を委託する委任契約の一種である。したがって、民法の委任に関する規定が適用される(民法第643条~第656条)。
(第2条)
委託事務の内容を具体的に明記する。
(第3条)
委託者への報告を明確にし、委託者の指示に従うべきことを確認しておく。
(第4条)
委託料の額または算定基準を明確にしておく。
(第5条)
費用負担について、誰がどのようなものを負担するのか明確にしておく。
(第6条)
徴収した賃料等の引渡方法等を明確にしておく。また、明細書の交付を義務づけて、不正を防止する。
(第7条)
解除権を明確にしておく。
(第8条)
期間・更新について定めておく。ただし、契約期間を定めていても委任契約は各当事者においていつでも解除することができる(民法第651条)。
(第9条)
解約についても定めておくとよい。