ポイント解説

駐車場使用契約書


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(第1条)
土地を賃料をとって駐車場として使用させることも、土地の賃貸借となる。
駐車場として使用を認める土地を登記簿謄本を参照するなどして正確に記載する。特に、駐車場が何台かに区分されているときは、区分ごとにつけられた番号などで明確にする。

(第2条)
駐車する車輌をナンバーなどで特定しておく。

(第3条)
使用期間を明確にしておく。
一般的には1年以内の設定をする場合が多く、自動延長の規定も入れない方がよい。結果的に、2年、3年と貸すことがあっても、はじめから長期間で契約すると使用料の増額が困難になったり、契約を解除する際にトラブルになりやすい。

(第4条)
使用料の額、支払時期、支払方法などを明確にしておく。

(第5条)
駐車場内での事故等の責任について確認しておくとよい。

(第6条)
駐車場使用者の遵守事項は、具体的に定めておくとよい。

(第7条)
解除事由も明確にしておく。
催告なくして、直ちに契約を解除できる点が特約。また使用料が未払いの場合は、たとえ契約書に記載がなくても、相当の期間を定めて相手方に催告し、その期間に履行がなされなければ契約を解除することができる(民法第541条)。

(第8条)
期間を定めた賃貸借でも、特約があれば途中解約も可能(民法第618条)。

(第9条)
駐車場所の変更については、定めておくとよい。

(第10条)
当然更新とはせずに、面倒でも1年ごとに再契約をするほうが、契約終了させるときのトラブルが少ない。

(第11条)
明渡しの際の条件、方法などについて明確にしておく。
残置車輌の処分についても定めておく。もっとも、実際には、明渡未了として扱われることが多い。

(第12条)
契約終了後の損害金は、特約がなければ使用料が基準となる。