ポイント解説
更新拒絶通知書
<< 契約書作成ポイント >>
・更新拒絶をしたことを明確にしておきたいときは、配達証明付の内容証明郵便(1行20字以内、1枚26行以内)にするとよい。
・建物賃貸借の更新拒絶は、期間満了の1年前から6か月前までの間にしなければならない(借地借家法第26条)。
ただし、建物の賃貸人および賃借人が建物を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現状、ならびに賃貸人が建物の明渡しの条件として、またはそれと引換えに賃借人に対して財産上の給付を申し出た場合を考慮して、正当な事由があると認められる場合でなければ、賃貸人による更新拒絶は、できない(借地借家法第28条)。
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・更新拒絶をしたことを明確にしておきたいときは、配達証明付の内容証明郵便(1行20字以内、1枚26行以内)にするとよい。
・建物賃貸借の更新拒絶は、期間満了の1年前から6か月前までの間にしなければならない(借地借家法第26条)。
ただし、建物の賃貸人および賃借人が建物を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現状、ならびに賃貸人が建物の明渡しの条件として、またはそれと引換えに賃借人に対して財産上の給付を申し出た場合を考慮して、正当な事由があると認められる場合でなければ、賃貸人による更新拒絶は、できない(借地借家法第28条)。