ポイント解説

外国人との建物転貸借契約書


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・外国人にそのままアパート等を貸したがらない大家が多いので、ここに紹介するのは、会社が一括して大家から借り上げ、これを社員の外国人に転貸する場合の転貸借契約書である。

(第1条)
直接賃貸の場合は転貸人を賃貸人、転借人を貸借人に直してそれに合せて語句を修正して使えばよい。

(第2条)
家賃が前払いであることを明示しないとトラブルの元になるので、誤解のないよう、日本人相手の契約書よりくどい表現となっている。

(第6条)
第6条は日本人相手ならあまり書かないことだが、外国人相手の場合、明示しておく方がよい。

(第9条)
会社の退社が転貸借の終了の条件となる。
当事者一方の債務履行遅滞による契約解除は、相当の期間を定めてその履行を催告したのちでないと認められないが、催告なくして、直ちに契約を解除できる点が特約(民法541条)。

(第11条)
光熱費の清算も忘れずに規定すること。
・外国では印鑑を押す習慣がないので署名だけでよい。