ポイント解説
土地建物売買契約履行催告書
<< 契約書作成ポイント >>
・残代金の支払いの催告および条件付契約解除の意思表示を明確にしておきたいときは、配達証明付の内容証明郵便にするとよい。
・同時履行の場合、反対給付(設例では所有権移転登記手続きと引渡し)の提供をして(民法第533条)、相当の期間を定めて催告をし(民法第541条)、その期間内に履行(設例では残代金の支払い)がない場合は契約解除が認められる。ただし、無催告解除の特約があるときは、催告は不要。この場合は、「催告なくして契約を解除できる特約(売買契約書第○条)に基づき、貴殿との上売買契約を解除します。」などと記載しておけばよい。
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・残代金の支払いの催告および条件付契約解除の意思表示を明確にしておきたいときは、配達証明付の内容証明郵便にするとよい。
・同時履行の場合、反対給付(設例では所有権移転登記手続きと引渡し)の提供をして(民法第533条)、相当の期間を定めて催告をし(民法第541条)、その期間内に履行(設例では残代金の支払い)がない場合は契約解除が認められる。ただし、無催告解除の特約があるときは、催告は不要。この場合は、「催告なくして契約を解除できる特約(売買契約書第○条)に基づき、貴殿との上売買契約を解除します。」などと記載しておけばよい。