ポイント解説
建物売買契約書
<< 契約書作成ポイント >>
(第1条)
目的建物の表示は、登記簿謄本の記載を参照するなどして正確に記載する。実測・現況調査等をしたときは、その内容も記載する。
敷地の借地権の内容も正確に記載しておくとよい。
(第2条)
代金額を明確にし、実測・現況と登記簿の記載とに相違があった場合の処理についても定めておく。
(第3条)
手附は、相手方が履行に着手するまでは、原則としてこれにより解除できることになっている(民法第557条)。
(第4条)
代金の支払時期・方法等を明確にする。
(第5条)
所有権移転登記手続き・引渡しの時期・方法等を明確にする。
(第6条)
完全な所有権の移転は当然のことであるが、確認しておく方がよい。
(第7条)
敷地の賃借権の譲渡に対する賃貸人の承諾がなければ、建物売買は無意味となる。
承諾を得られないときは、承諾に代わる許可を裁判所に求めることができる(借地借家法第19条)。
(第8条)
特約がなければ、契約成立時に所有権は移転する。
(第9条)
公租公課等の負担は、所有権移転や引渡し等の特約に合わせて、その前後で区分することが多い。
(第10条)
特約がなければ、売買契約に関する費用は、当事者双方の半分ずつ負担する(民法第558条)。
(第11条)
特定物に関する物件の設定または移転を目的とする双務契約(契約当事者双方の債務負担が対価的意味をもち、相互に依存している関係にある契約)の場合、特約がなければ買主が危険を負担し、売主は代金を請求できる(民法第534条)。
(第12条)
催告せずに解除できる点が特約(民法第541条)。
契約解除の場合の違約金を定めておくとよい(民法第420条)。
・なお、国土利用計画法による届出が必要なものについては、その届出をすること。
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(第1条)
目的建物の表示は、登記簿謄本の記載を参照するなどして正確に記載する。実測・現況調査等をしたときは、その内容も記載する。
敷地の借地権の内容も正確に記載しておくとよい。
(第2条)
代金額を明確にし、実測・現況と登記簿の記載とに相違があった場合の処理についても定めておく。
(第3条)
手附は、相手方が履行に着手するまでは、原則としてこれにより解除できることになっている(民法第557条)。
(第4条)
代金の支払時期・方法等を明確にする。
(第5条)
所有権移転登記手続き・引渡しの時期・方法等を明確にする。
(第6条)
完全な所有権の移転は当然のことであるが、確認しておく方がよい。
(第7条)
敷地の賃借権の譲渡に対する賃貸人の承諾がなければ、建物売買は無意味となる。
承諾を得られないときは、承諾に代わる許可を裁判所に求めることができる(借地借家法第19条)。
(第8条)
特約がなければ、契約成立時に所有権は移転する。
(第9条)
公租公課等の負担は、所有権移転や引渡し等の特約に合わせて、その前後で区分することが多い。
(第10条)
特約がなければ、売買契約に関する費用は、当事者双方の半分ずつ負担する(民法第558条)。
(第11条)
特定物に関する物件の設定または移転を目的とする双務契約(契約当事者双方の債務負担が対価的意味をもち、相互に依存している関係にある契約)の場合、特約がなければ買主が危険を負担し、売主は代金を請求できる(民法第534条)。
(第12条)
催告せずに解除できる点が特約(民法第541条)。
契約解除の場合の違約金を定めておくとよい(民法第420条)。
・なお、国土利用計画法による届出が必要なものについては、その届出をすること。