ポイント解説

賃料増額通知書


<< 契約書作成ポイント >>

・賃料の増額請求をしたことを明確にしておきたいときは、配達証明付の内容証明郵便(1行20字以内、1枚26行以内)にするとよい。
・「一定の期間賃料を増額しない」といった旨の特約がなければ、契約の条件にかかわらず、租税、不動産価格の増加などの経済事情の変動や、近隣の家賃との比較などにより、家賃の増額を請求することができる。
しかし、増額請求をされた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまで、相当と認める家賃を払えばよい(借地借家法第32条)。増額の協議が整わないときは、まず、調停をすることになる(民事調停法第24条の2)。