ポイント解説
外国人労働者の勤務条件と規則
<< 契約書作成ポイント >>
・英文の勤務条件、規則を定めておけば、求職者の閲覧にも供し得る。求人にも使用できる。
・勤務条件が一覧できるようにわかりやすく記載すること。
(第9条)
寮費を取る場合には、その旨明示すること。どこまで自分で用意するのか明らかにすること。
(第12条)
外国人にも労災保険は適用される。ただし届出が必要。
・不法就労者を雇わないように、雇用に際してはパスポートの写しの提示は必ず受けたい。なお一定の就労活動を行なうことを内容とする在留資格としては、「教育」「研究」「技能」「興行」「企業内転勤」などがある。また、「永住者」「日本人の配偶者」らの就労活動については制限はない。
・不法就労者を雇った場合は、3年以下の懲役、禁錮または30万円以下の罰金で、雇った側も罰せられる(出入国管理及び難民認定法第73条の2)。
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・英文の勤務条件、規則を定めておけば、求職者の閲覧にも供し得る。求人にも使用できる。
・勤務条件が一覧できるようにわかりやすく記載すること。
(第9条)
寮費を取る場合には、その旨明示すること。どこまで自分で用意するのか明らかにすること。
(第12条)
外国人にも労災保険は適用される。ただし届出が必要。
・不法就労者を雇わないように、雇用に際してはパスポートの写しの提示は必ず受けたい。なお一定の就労活動を行なうことを内容とする在留資格としては、「教育」「研究」「技能」「興行」「企業内転勤」などがある。また、「永住者」「日本人の配偶者」らの就労活動については制限はない。
・不法就労者を雇った場合は、3年以下の懲役、禁錮または30万円以下の罰金で、雇った側も罰せられる(出入国管理及び難民認定法第73条の2)。