ポイント解説

外国人労働者の雇用契約書


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(第1条・第2条)
契約期間は1年を超えてはならない(労働基準法第14条)。
期間、職種、勤務場所は明記すること。

(第3条・第4条)
外国人にとっては契約内容がそのまま実施されるのが当たり前で、契約書に書いていないことは当然理解されないので、勤務時間、休憩時間(有給、無給の別)など具体的に明記すること。

(第6条)
給与が時給のときはその額、出来高給料のときは、その額を明示すること。

(第7条)
給与の支払い時期も明示すること。
・細目については、就業規則によることになるが、外国人労働者用に英文の規則(「外国人労働者の勤務条件と規則」を参照)を定めると便利である。
・外国人には印鑑を押捺する習慣はないので署名だけでよい。また外国人の名前のフリガナを振っておくと便利である。