ポイント解説

身元保証契約更新書


<< 契約書作成ポイント >>

・身元保証契約は、契約期間の最長が5年間であるが、更新することができる(身元保証に関する法律第2条)。
更新後の期間も、最長5年間であるが、何回でも更新はできる。
更新に際しては、改めて身元保証契約書を作成するのが正式であるが、身元保証人が更新を認める旨の身元保証契約更新書を提出することで済ませることが多い。
・身元保証契約更新書には、被保証人を明確にし、従前の身元保証契約と同一の条件で、さらに5年間保証する旨を記載し、更新をする日付を入れ、身元保証人が署名・押印する。