ポイント解説

身元保証人に対する連絡書(通知書)


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・身元保証契約において、被用者(被保証人)に業務上不適任または不誠実な事跡があって身元保証人の責任を惹起するおそれがあることを使用者が知ったときは、遅滞なく身元保証人に通知しなければならないことから(身元保証に関する法律第3条)、責任が発生した場合も、遅滞なく通知をすべきである。責任が発生した旨の通知には、損害賠償を請求する旨も記載するとよい。
・通知・請求をしたことを明確にするため、内容証明郵便にするとよい。