ポイント解説
身元保証契約書
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(第1条)
身元保証人は、被用者の契約不履行責任および故意過失による損害賠償責任について、責任を負う。
(第2条)
使用者は、設例のような場合、遅滞なく身元保証人に通知する義務を負う(身元保証に関する法律第3条)。
(第3条)
解除は将来に向って効力を生じる(身元保証に関する法律第4条)。なお、身元保証では、身元保証に関する法律の規定に反するもので身元保証人に不利益となる特約は、すべて効力がないことになっている(同第6条)。
(第4条)
契約の最長期間は5年で、5年以上の期間を定めても5年に短縮される。また、身元保証契約は、更新することができるが、その期間も更新の時から5年を超えることはできない(身元保証に関する法律第2条)。
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(第1条)
身元保証人は、被用者の契約不履行責任および故意過失による損害賠償責任について、責任を負う。
(第2条)
使用者は、設例のような場合、遅滞なく身元保証人に通知する義務を負う(身元保証に関する法律第3条)。
(第3条)
解除は将来に向って効力を生じる(身元保証に関する法律第4条)。なお、身元保証では、身元保証に関する法律の規定に反するもので身元保証人に不利益となる特約は、すべて効力がないことになっている(同第6条)。
(第4条)
契約の最長期間は5年で、5年以上の期間を定めても5年に短縮される。また、身元保証契約は、更新することができるが、その期間も更新の時から5年を超えることはできない(身元保証に関する法律第2条)。