ポイント解説

解雇予告通知書


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・使用者は、労働者を解雇しようとするには、少なくとも30日前までに予告しなくてはならない。30日前までに予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければ罰則が適用される。
ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合にはこの限りでない(労働基準法第20条)。
・解雇予告をしたことを明確にするには、配達証明付の内容証明郵便で出すとよい。その場合は、1行20字以内、1枚26行以内におさめること。句読点、カッコ書きも1字として数える。