ポイント解説

パートタイマー労働契約書


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(第1条)
パートタイマーにも労働基準法が適用されるため、原則として通常の労働契約とは異ならない。
就業場所・業務を明確にする。
パートタイマー保護を目的として「短時間労働者の雇用管理改善等に関する法律」が制定されている。

(第2条)
就業期間、就業時間、休日を明確にする。なお、所定労働日数の少ないパートタイマーの年次有給休暇については、その労働日数に比例して定めることができる(労働基準法第39条)。

(第3条)
賃金の計算方法・支払方法等を明確にする。

(第4条)
細目については、別に就業規則を定めることが多い。