ポイント解説
商標権通常使用権設定契約書
<< 契約書作成ポイント >>
・商標権は、文字・図形・記号・色彩、これらの結合による商品標識についての排他的独占権。
(第1条)
通常使用権を設定する商標権を番号・類・名称で明確にする。
(第2条)
通常使用権の範囲・期間・内容を明確にする。
(第3条)
使用料の額(算定基準)、支払時期・方法等について明確にする。
(第4条)
通常使用権の登録は、対抗要件(商標法第31条・特許法第99条)。
(第5条)
商標の使用方法について定めておくとよい。
(第6条)
使用方法や使用料の確認のために、資料の提出や報告書の提出に関する事項を定めておくとよい。
(第7条)
侵害排除、不抗争性について定めておくとよい。
(第8条)
解除、損害賠償について確認しておく。
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・商標権は、文字・図形・記号・色彩、これらの結合による商品標識についての排他的独占権。
(第1条)
通常使用権を設定する商標権を番号・類・名称で明確にする。
(第2条)
通常使用権の範囲・期間・内容を明確にする。
(第3条)
使用料の額(算定基準)、支払時期・方法等について明確にする。
(第4条)
通常使用権の登録は、対抗要件(商標法第31条・特許法第99条)。
(第5条)
商標の使用方法について定めておくとよい。
(第6条)
使用方法や使用料の確認のために、資料の提出や報告書の提出に関する事項を定めておくとよい。
(第7条)
侵害排除、不抗争性について定めておくとよい。
(第8条)
解除、損害賠償について確認しておく。