ポイント解説

申込撤回通知書


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・訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールス等でした販売契約の申込みは、申込後8日以内に書面で撤回することができる(特定商取引に関する法律第9条1項)。
・申込みの撤回は、電話や口頭では効力がないため、必ず配達証明付の内容証明郵便ですること。
内容証明は、1行20字以内、1枚26行以内で記載する。
・なお、相手の会社の代表者名がわからなければ会社名でもかまわない。