ポイント解説

契約解除通知書


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・訪問販売・キャッチセールス・アポイントメントセールス等で取り交わした販売契約は、契約締結後8日以内に書面で解除することができる(特定商取引に関する法律第9条1項)。
・契約の解除は、トラブルが生じた場合に備えて配達証明付の内容証明郵便でする。口頭や電話による解除は無効。
内容証明は、1行20字以内、1枚26行以内で記載する。
・商品引取のための費用は、販売会社の負担であるため、支払いは不要。