ポイント解説

交通事故の示談書3


<< 契約書作成ポイント >>

・事故の特定をしておく。設例は、交通事故証明書の写しを添付してこれに代えるもの。

(第1条)
損害と損害額を明確にする。
設例は、詳細を見積書の写しを添付してこれに代えるもの。

(第2条)
過失割合を明確にしておく。

(第3条)
示談金の額・支払日時・方法等を明確にしておく。

(第4条)
他に債権債務のないことを確認して、後日の紛争を予防する。
・一般的に、示談書は警察署ならびに保険会社への提出用を含めれば、合計4通作成しておくとよい。
・交通事故に関する民事上の法律相談については、各都道府県弁護士会内に設置された交通事故相談センターを利用するとよい。相談料は無料。くわしくは事前に各相談センターへ問い合わせること。