ポイント解説
消費者への「期限表示間違いの詫び状」のポイント解説
期限表示の日付を間違えた場合は、基本的に公表・回収です。しかし購入者が特定できる場合、例えばネット販売では購入者をすべて特定できますので、個別回収はしても公表の必要はありません。
公表の意義は購入者の健康を損ねないために、「速く」「広く」知らせて購入者に気づいてもらい、食べないように注意を喚起することです。間違い・違反を広く知らしめて「懺悔」するためではありません。
ただし、悪質・重大な違反については、たとえ緊急性がなくても「みせしめ」として消費者庁または都道府県のホームページ上などで公表されます。