ポイント解説
消費者への「異物混入の詫び状」のポイント解説
異物は、原料(食材)由来のものと、それ以外の金属・木片・プラスティックなどに大別されます。原料由来のものでは、骨・野菜の茎芯・乾燥して硬くなった原料といったものがあります。
また、危害リスクの視点からは、形状・硬さによって、歯・口内・腸管を傷つける危険性の程度によって区分します。状況によっては商品の回収が必要になります。
製造者にすれば自社の製品を熟知していますので、一目見て「あっ、これは原料のネギだ」とわかっても、消費者には異物に見える場合があります。
そういう場合でも「これは原料のネギです。安心してお召し上がりください」と言える場合と、お客様の立腹の状況次第では「異物とご指摘頂いたものは原料のネギですが、製品の外側についており、異物のように見えましたことでご心配をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。外側についていた場合、検品で取り除いておりますが、見逃しがありました。申し訳ございません」といった低姿勢な回答が無難な場合もあります。
どういう回答をするかはケースバイケースです。