ポイント解説

遺産分割協議書


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・共同相続人のうちの1人に不動産の相続登記をする場合や、銀行預金を相続させる場合などは、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が実印を押して、印鑑証明書を添付のうえ、法務局・銀行等に提出する。不動産・預金の表示は正確に記載すること。
・分割の方法として、不動産等を取得する相続人が、他の相続人に代償金を支払うこともある。
・協議がととのわないときは、分割を家庭裁判所に請求することができる(民法第907条)。
・収入印紙は不要。
・遺産分割協議書作成にあたっては、相談人が一堂に会する必要はなく、多数の相続人や遠方に住む相続人がいる場合など、書面のもち回りで署名・押印すればよい。