ポイント解説

死因贈与契約書


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・死因贈与は、遺贈(遺言による贈与)の規定に従う(民法第554条)。

(第1条)
贈与の目的物を具体的かつ明確に記載する。無償で与え、これを受諾する旨の贈与の合意を記載する。

(第2条)
贈与者の死亡により、効力が発生するのが死因贈与(民法第554条)。

(第3条)
贈与による所有権取得を保全するには、仮登記をしておくとよい。

(第4条)
書面による贈与は取り消せないが、死因贈与の場合は遺言の取消しに関する事項が準用され、贈与者は自由に契約を解除できるとの考えもあるが(民法第554条、第1022条)、念のため解除事由を具体的に定めておくとよい。