ポイント解説

身元保証人に対する連絡書(ご連絡)


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・身元保証において、被用者(被保証人)に業務上不適任または不誠実な事跡があるため身元保証人の責任が惹起するおそれのあることを使用者が知ったとき、あるいは、任務または任地を変更してこれが身元保証人への責任を加重し、またはその監督を困難ならしむるときは、使用者は、遅滞なく身元保証人に通知しなければならない(身元保証に関する法律第3条)。
・通知をしたことを明確にするには、内容証明郵便(1行20字以内、1枚26行以内)にするとよい。