ポイント解説
社宅使用契約書
<< 契約書作成ポイント >>
・従業員に限って、低廉な使用料での使用を認めるのが社宅。
(第1条)
契約の目的物(社宅)と内容(使用契約)を明確にする。
会社が従業員の福利厚生施設の1つとして、一般の建物賃貸借における賃料より低廉な使用料でその従業員に限って使用させている社宅については、借家法の適用はない(最高裁判例・昭39・3・10)。
(第2条)
従業員が居宅として使用することを明確にする。
(第3条)
使用期間は、契約の目的から在職中となる。
(第4条)
使用料は、一般の賃料より低廉にする。給料から天引きすることが多い。
(第5条)
修繕の程度やその費用負担について定めておくとよい。また、公共料金等の支払いについても明記しておく。
(第6条)
家族以外の同居、造作・工作など禁止事項を明確にしておく。
(第7条)
明渡事由・明渡しの方法等について定めておく。
また、必要であれば残置物の取扱いについても定めておくとよい。
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・従業員に限って、低廉な使用料での使用を認めるのが社宅。
(第1条)
契約の目的物(社宅)と内容(使用契約)を明確にする。
会社が従業員の福利厚生施設の1つとして、一般の建物賃貸借における賃料より低廉な使用料でその従業員に限って使用させている社宅については、借家法の適用はない(最高裁判例・昭39・3・10)。
(第2条)
従業員が居宅として使用することを明確にする。
(第3条)
使用期間は、契約の目的から在職中となる。
(第4条)
使用料は、一般の賃料より低廉にする。給料から天引きすることが多い。
(第5条)
修繕の程度やその費用負担について定めておくとよい。また、公共料金等の支払いについても明記しておく。
(第6条)
家族以外の同居、造作・工作など禁止事項を明確にしておく。
(第7条)
明渡事由・明渡しの方法等について定めておく。
また、必要であれば残置物の取扱いについても定めておくとよい。