ポイント解説
交通事故の示談書1
<< 契約書作成ポイント >>
・事故の日時・場所・加害車輌・概要等を明記して、どの事故に関する示談なのかを具体的に明確にしておく。これを省略したい場合、事故の概要は、「添付の交通事故証明書写しのとおり」、被害の概要は、「添付の診断書の写しのとおり」と記載しておけばよい。
(第1条)
賠償金の内容は、項目ごとに具体的に記載する。未確定のものについては、未確定であることと確定後の支払義務について明確にする。
示談の内容は、金銭の支払いに関する規定が重要なところ。被害者の方で自動車損害賠償責任保険からの保険がおりているときは、それを除くのか、含むのかを明らかにする必要がある。
(第2条)
支払方法について、明確にする。とくに分割払いの方法をとるような場合は、期限を守らせるためにも支払いを怠った場合の違約金も定めておくとよい。
(第3条)
後遺症が後日紛争となりうるので、後遺症の処理について、あらかじめ定めておくとよい。
・一般的に、示談書は警察署ならびに保険会社への提出用を含めれば、合計4通作成しておくとよい。
・交通事故に関する民事上の法律相談については、各都道府県弁護士会内に設置された交通事故相談センターを利用するとよい。相談料は無料。くわしくは事前に各相談センターへ問い合わせること。
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・事故の日時・場所・加害車輌・概要等を明記して、どの事故に関する示談なのかを具体的に明確にしておく。これを省略したい場合、事故の概要は、「添付の交通事故証明書写しのとおり」、被害の概要は、「添付の診断書の写しのとおり」と記載しておけばよい。
(第1条)
賠償金の内容は、項目ごとに具体的に記載する。未確定のものについては、未確定であることと確定後の支払義務について明確にする。
示談の内容は、金銭の支払いに関する規定が重要なところ。被害者の方で自動車損害賠償責任保険からの保険がおりているときは、それを除くのか、含むのかを明らかにする必要がある。
(第2条)
支払方法について、明確にする。とくに分割払いの方法をとるような場合は、期限を守らせるためにも支払いを怠った場合の違約金も定めておくとよい。
(第3条)
後遺症が後日紛争となりうるので、後遺症の処理について、あらかじめ定めておくとよい。
・一般的に、示談書は警察署ならびに保険会社への提出用を含めれば、合計4通作成しておくとよい。
・交通事故に関する民事上の法律相談については、各都道府県弁護士会内に設置された交通事故相談センターを利用するとよい。相談料は無料。くわしくは事前に各相談センターへ問い合わせること。