ポイント解説

臨時雇用労働契約書


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(第1条)
就業場所および従事すべき業務を明確にする。

(第2条)
通常の労働契約と異なり、臨時雇用の場合には契約期間を定めなくてはならない。この契約の期間の定めのある契約には、「一定の事業が完成するまで」といった不確定な期日を定める場合と、何か月、何年というように一定の年月を定める場合がある。ただし、後者の場合は、特定契約の3年のほかは1年を超えてはならないことになっている(労働基準法第14条)。
また、2か月以内の期間の場合や4か月以内の季節的業務に従事する場合は、解雇予告手当を支給しなくてもよいため、設定のしかたもそれに合わせたものが多い(労働基準法第21条)。

(第3条)
賃金の計算・支払方法等を明確にする。

(第4条)
終了(退職)について明確にする。

(第5条)
細目については、別に就業規則を定めることが多い。とくに仕事の性質によっては、兼業禁止、秘密保持などの契約事項を盛り込んだり、保証人を立てて身元を明らかにしてもらうことなどが必要なこともある。