ポイント解説

土地使用貸借契約書


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(第1条)
使用貸借は、一方の当事者が無償で、借りたものを使用したり、その物から収益を得たあとに返還することを約して、貸主から目的物を受け取ることで成立する契約である(民法第593条)。借主が借りた物の所有権を取得せず、ただで借りるという点で、消費貸借や賃貸借とは異なることに注意。
目的物は具体的に明記しておくこと。

(第2条・第3条)
使用目的・期間を定めておく。使用目的・期間の定めがないときは、貸主はいつでも返還請求できることになっている(民法第597条3項)。

(第4条)
禁止事項を明確にしておく。

(第5条)
当事者一方の債務履行遅滞による契約解除は、相当の期間を定めてその履行を催告したのちでないと認められないため、無催告解除とする場合には特約が必要(民法第541条)。

(第6条)
使用期間を定めたときは、解約権についても定めておくとよい。

(第7条)
明渡しの条件・方法・残置物の処理について明確にしておく。

(第8条)
明渡し確保のため、契約期間を経過した場合の損害金について規定しておくとよい。