ポイント解説

地代増額通知書


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・地代の増額請求をしたことを明確にしておきたいときは、配達証明付の内容証明郵便にするとよい。内容証明は、1行20字以内、1枚26行以内とする。
・一定の期間地代を増額しない旨の特約がなければ、契約の条件にかかわらず、租税、不動産価格の増加などの経済事情の変動や、近隣の地代との比較などにより、家賃の増額を請求することができる。
増額請求をされた賃借人は、増額を正当とする判断が裁判で確定するまで、相当と認める地代を払えばよく(借地借家法第11条)、増額の協議が整わないときは、まず、調停にもち込むことになる(民事調停法第24条の2)。