ポイント解説

更新拒絶通知書


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・更新拒絶をしたことを明確にしておきたいときは、配達証明付の内容証明郵便にするとよい。
・建物所有目的の土地賃貸借の更新拒絶について、期間満了前のいつにすべきかに関しては、規定がない。
そのため建物所有目的の土地賃借権においては、借地人の更新請求や期間満了後の土地使用の継続に対して、遅滞なく異議を述べることが必要(借地借家法第5条)。
あらかじめ更新拒絶をした場合でも、異議を述べておくべきである。
なお、建物所有目的の土地賃借権の更新拒絶は、賃貸人と賃借人が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過および土地の利用状況ならびに賃貸人が土地の明渡しの条件として、または土地の明渡しと引換えに賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合のその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければできないことになっている(借地借家法第6条)。