ポイント解説

建物明渡し合意書


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(第1条)
建物の明渡しの合意が成立したときに作成するのが、建物明渡し合意書。2年後に明渡すと合意ができたとき、2年間の賃貸借契約を締結したのでは、明渡しを確保できないおそれがある。そこで合意解除、期間満了などの事由を明確にして賃貸借の終了を確認し、明渡し合意書を作成することが必要である。

(第2条)
賃貸借契約終了後の使用期間は、明渡し猶予期間となる。

(第3条)
賃貸借契約終了により、賃料がなくなると、建物使用の対価は、賃料相当損害金となる。損害金は、損害発生後に支払うのが原則。

(第4条)
明渡しの条件、造作買取請求権の放棄、残置物の処分等について取り決めておく。

(第5条)
敷金の返還についてもあとでトラブルにならないよう明記しておく。

(第6条)
建物明渡しの強制執行をするには、判決や和解調書が必要となる。そこで強制執行ができるようにするため、即決和解とすることがある。