ポイント解説
外国人労働者の宣誓書兼保証書
<< 契約書作成ポイント >>
・宣誓書を出させるのは日本の習慣だが、外国人にも自覚をもってもらうために出してもらう場合もある。
・就業規則、その他の規程、上司の命令に服することを確認するとよい。
・身元保証も日本の習慣であるが外国人の紹介者等にこれを求める場合もある。その場合でも保証期間は原則として3年、商工業見習者の場合は5年までである(身元保証に関する法律第1条)。その他、同法の規定に従うため無制限の責任を負わされるわけではない。
・外国人には印鑑を押捺する習慣はないので署名だけでよい。また、外国人の名前のフリガナを振っておくと便利である。
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・宣誓書を出させるのは日本の習慣だが、外国人にも自覚をもってもらうために出してもらう場合もある。
・就業規則、その他の規程、上司の命令に服することを確認するとよい。
・身元保証も日本の習慣であるが外国人の紹介者等にこれを求める場合もある。その場合でも保証期間は原則として3年、商工業見習者の場合は5年までである(身元保証に関する法律第1条)。その他、同法の規定に従うため無制限の責任を負わされるわけではない。
・外国人には印鑑を押捺する習慣はないので署名だけでよい。また、外国人の名前のフリガナを振っておくと便利である。