ポイント解説

代物弁済予約完結の通知書


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・仮登記担保権の実行は、予約を完結する意思表示をした日、あるいは停止条件が成就した日等の以後に、2か月の清算期間経過時の土地債権の見積額、債権額、費用額および清算金の見積額(ないときはその旨)を明示した通知を債権者等に対して行なう。
上記通知が到着した日から2か月を経過して所有権移転の効力が生じる(仮登記担保契約に関する法律第2条)。この通知をしたこと、通知が到着したことを明確にするため、配達証明付の内容証明郵便を利用するとよい。
・仮登記担保権を実行するには、後順位担保権者等の利害関係人にも通知をしなければならない(仮登記担保契約に関する法律第5条)。