ポイント解説

農地賃貸借契約書


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(第1条)
目的土地の表示は、賃貸目的物が明確になるよう登記簿謄本を参照するなどして正確に記載する。
なお、農地賃貸借契約は、書面でしなければならないことになっており(農地法第25条)、定型書式もあるので利用するとよい。

(第2条)
使用目的を明確にしておく。

(第3条)
賃貸借期間は、最高20年と定められている(民法第604条)。

(第4条)
小作料は、定額の金銭で支払うことが必要(農地法第21条、第22条)。標準小作料が定められることもある(農地法第24条の2)。
小作料の増減請求は認められている(農地法第23条)。

(第5条)
農地の賃貸借には、農地法第3条により、農業委員会(場合によっては都道府県知事)の許可が必要。

(第6条)
農地賃貸借契約を解除するには、都道府県知事の許可を受けなければならない(農地法第20条)。

(第7条)
更新拒絶をするには、都道府県知事の許可を受け(農地法第20条)、期間満了の1年前から6か月前までに通知をしなければならない(農地法第19条)。