ポイント解説

借地権譲渡承諾依頼書


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・承諾のない賃借権の譲渡は無効とされる(民法第605条)。契約書上、賃借権の譲渡等については、賃貸人の事前の書面による承諾が必要とされることが多い。
賃借人の承諾を得られない場合は、承諾に代わる許可を裁判所に求めることができる(借地借家法第19条)。
・承諾の申込みをなしたことを明確にしておきたいときは、文書で、場合によっては配達証明付の内容証明郵便にするとよい。内容証明は、1行20字以内、1枚26行以内で記載する。