ポイント解説
土地明渡し合意書
<< 契約書作成ポイント >>
(第1条)
土地の明渡しの合意が成立したときは、明渡し期限までの土地賃貸借とするのではなく、明渡し合意書を作成する。賃貸目的物を特定させたうえ、合意解除、期間満了などを理由を明らかにして、賃貸借の終了を確認する。
(第2条)
賃貸借終了後の使用期間は、明渡し猶予期間。
(第3条)
賃貸借終了後の土地使用の対価は、賃料相当損害金。損害金は、特約がなければ後払いとなる。
(第4条)
建物を収去して土地を明渡す等明渡しの条件、方法、残置物の処分等について、確認しておく。
(第5条)
建物滅失登記についても、確認しておくとよい。
(第6条)
土地明渡しの強制執行をするには、判決や和解調書等が必要。
明渡し確保に即決和解を申し立てるとよい。
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(第1条)
土地の明渡しの合意が成立したときは、明渡し期限までの土地賃貸借とするのではなく、明渡し合意書を作成する。賃貸目的物を特定させたうえ、合意解除、期間満了などを理由を明らかにして、賃貸借の終了を確認する。
(第2条)
賃貸借終了後の使用期間は、明渡し猶予期間。
(第3条)
賃貸借終了後の土地使用の対価は、賃料相当損害金。損害金は、特約がなければ後払いとなる。
(第4条)
建物を収去して土地を明渡す等明渡しの条件、方法、残置物の処分等について、確認しておく。
(第5条)
建物滅失登記についても、確認しておくとよい。
(第6条)
土地明渡しの強制執行をするには、判決や和解調書等が必要。
明渡し確保に即決和解を申し立てるとよい。