ポイント解説

増改築承諾申入書


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・建物所有目的の土地賃貸借において、無断増改築禁止の特約がなされている場合、土地賃借人が借地上の所有建物の増改築をするには、土地賃貸人の承諾が必要となる。
この増改築の承諾を得る場合、申入れは口頭でしてもよいが、申入れをしたことを明確にしておくには、書面で、場合によっては、配達証明付の内容証明郵便でする方がトラブルの予防にもなる。
・増改築の具体的内容は、話し合いの過程で明らかにすればよく、必要に応じて、設計図等を提出するなどして確認すればよい。
承諾が得られない場合は、裁判所に承諾に代わる許可を求めることになる(借地借家法第17条)。