ポイント解説

債権譲渡通知書についての承諾書


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・債権譲渡の通知または承諾は、確定日付のある証書でなければ、第三者に対抗することはできない(民法第467条2項)。これは、債権の優先順位が、確定日付のある通知の到達と確定日付のある承諾の日時によって決まるからである。
そのため、一般に内容証明郵便を利用することで確定日付のある証書とすることが多い。
・承諾書は、譲渡人・譲受人のどちらに対して出してもよく、異議を留めない承諾は、譲渡人に対抗できる事由を遮断することになる(民法第468条1項)。