ポイント解説

債権譲渡通知書


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・債権譲渡の通知は、配達証明付の内容証明郵便で、譲渡人が、譲受人、譲渡する債権の内容を明確にして出す。
内容証明は、1行20字以内、1枚26行以内で記載することになっており、句読点やカッコ書きなどは1字として数える。
差出人、受取人、郵便局の三者が同一文書を保持することが原則で、カーボン紙を用いても、コピーによる複写でも構わないことになっている。
この内容証明郵便は、第三者に対抗するための確定日付のある証書(民法第467条)となる。