ポイント解説

借地権設定契約書2


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(第1条)
目的土地の表示は、賃貸目的物が明確になるよう登記簿謄本を参照するなどして、正確に記載する。

(第2条)
土地の使用目的を明確にする。
譲渡の対象となる建物については、規模・構造等を可能なかぎり明確にしておく。必要に応じて、図面等を添付する。

(第3条)
30年以上経過した日の建物譲渡を定めるので、期間も30年以上となる。

(第4条)
賃料の額、支払方法等を明確にする。賃料は、特約がなければ後払いとなる(民法第614条)。
賃料の増額請求についても、確認しておく(借地借家法第11条)。

(第5条)
賃借権の無断譲渡・転貸は禁止されているが(民法第612条)、事前の書面による承諾とする点が特約。
無断増改築禁止には、特約が必要。

(第6条)
借地権の設定後30年以上経過した日に、借地上の建物を相当の対価で譲渡して借地権を消滅させる特約が認められている(借地借家法第23条)。
設例は、建物売買予約により、賃貸人の意思表示によって譲渡がなされるとするもの。
相当の対価の決定方法について、明確にしておくとよい。

(第7条)
借地権の設定後30年以上経過した日になされる建物譲渡特約により、相当の対価による譲渡契約の成立と同時に借地権は消滅する。
相当の対価の支払い・建物の引渡し所有権移転登記等について明確にしておく。

(第8条)
建物譲渡後、建物の使用を継続する賃借人等の請求により、建物賃貸借が成立する(借地借家法第23条2項)。この場合の賃料の決定方法についても定めておく。

(第9条)
借地上の建物賃借人は、借地権の期間満了により明渡さなければならない場合、1年以内の期限を許与されることがある(借地借家法第35条)。土地賃貸人は、1年前までに期間満了を知らせれば、これを防止できる。

(第10条)
契約解除事由を明確にしておく。
当事者一方の債務履行遅滞による契約解除は、相当の期間を定めてその履行を催告した後でないと認められないが、催告なくして、直ちに契約を解除できる点が特約(民法第541条)。

(第11条)
建物譲渡特約の順位を保全するには、仮登記をするのがよい。

(第12条)
明渡しの条件・方法および残置物の処理について明確にしておく。

(第13条)
紛争が生じた場合、どこの裁判所で裁判を行なうかは、現実には重要な問題である。