ポイント解説

就業規則(解雇、退職及び休職)


第55条(普通解雇)
(第3号)解雇は会社側が証明する必要があり、指導記録、注意書など記録をとっておきます。

(第5号)整理解雇の4要件が問われることになります。必要性、回避努力、人選の合理性、話し合いの経緯で総合判断されます。

第57条(一般退職)
(第5号)民法の規定では14日ですが、妥当な日数として30日とする場合もあります。

第58条(退職手続き)
(第2項)引継ぎは義務とし、退職者任せにせず上司からも確認を取りきちんと管理します。

第59条(定年退職)
(第1項)その他、退職の時期は誕生日、60才到達後の年度末など規定することもできます。

第60条(休職)
休職は解雇猶予の恩恵措置のため、規定するかどうかは自由です。

(第1号)歯抜け欠勤に対応するために通算とします。

第61条(休職期間)
(第2項)通算時において月単位の端数に対応するため、日数表示に置き換えカウントします。

(第6項)「職場のみ鬱」で問題になることもあります。休職は治癒を目的に恩恵的に付与するものであるため、労働者は早期治癒のため、当然にこの義務を負います。

第62条(復職)
(第4項)主治医の意見だけで判断しません。

(第7項)復職可否の判断のための出勤です。

(第8項)復職を許可した後の配慮措置を設ける場合は設定し、現職復帰を堅持するのであれば本項は削除します。