ポイント解説

就業規則(懲戒)


第47条(懲戒の種類、程度)
(第1号)始末書は強制することができません。拒否者には顛末書を書いてもらうようにしてください。

第48条(譴責)
(第8号)母性とは反対に、父親となった男性社員に対し、育休制度の利用を阻害したり、育休等を理由に嫌がらせをする言動をパタニテイハラスメント(略してパタハラ)と言います。

第49条(減給、出勤停止)
(第8号)別規程にします。

第50条(懲戒解雇、諭旨退職)
(第17号)別規程にします。

第52条(懲戒の手続き)
懲戒処分は懲罰としての性質をもち、労働者に大きな不利益を与えるものですから、その手続きが公正でなければなりません。

第53条(所属長の責任)
管理責任を問います。

第54条(損害賠償)
結果たる懲戒処分と損害賠償とは別問題である旨を規定しています。