ポイント解説

就業規則(休日、休暇及び時間外労働)


第21条(休日の振替)
休日を振替える場合は規定が必要です。

第22条(代休)
代休は恩恵的な欠勤容認制度ですから代休取得した場合、通常の賃金は支払わなくて構いません。

第23条の2(宿日直)
宿日直業務がない場合は削除してください。

第27条(特別休暇)
恩恵的な休暇のため設定は自由です。

第30条(母性健康管理のための休暇等)
(第2項第1号)時間は協議できます。

(第3項)支払わない場合は明記します。

第36条(公民権行使の時間)
(第2項)支払わない場合は明記してください。