ポイント解説

就業規則(総則)

第1条(目的)
就業規則は、いったん制定された以上、法的規範としての性格を有し、労使双方とも誠意をもって遵守しなければならないものです。

第2条(用語の定義)
常用労働者に対して全面的に適用されるべきものでありますが、近年雇用形態の多様化により、次条の「適用範囲」との関係から、定義は明確にしておくべきでしょう。

第3条(適用範囲)
(第2項)就業規則の適用範囲をどの範囲とするのかは、会社が自らの方針に従って決定して構いません。

(第3項)単に適用を外しただけで、これらの者の取扱いについて何ら定めがなければ、労基法第15条(労働条件の明示義務)の問題が生じます。

第4条(職能級制度)
賃金規程は、就業規則の中でも変動事項の多い規程であるため、別規程にすることが多いのですが、等級制度がある場合は、本則内で謳っておくことにより、賃金制度への理解が深まります。