ポイント解説

就業規則(就業時間、休憩時間)


第17条(労働時間)
一日8時間、一週40時間以内で定めます。
(第3項)労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えなければならないと定められています。

第17条の2(1カ月単位の変形労働時間制)
届出義務はありませんが、別途、労使協定が必要です。

第17条の3(1年単位の変形労働時間制)
(第2項)一年変形の労働時間制は、年間カレンダーを用いて運用しますが、労働日と休日の振り替えなど変更することはできません。

第17条の5(裁量労働制)
一定の労働時間を働いたとみなす裁量労働時間制は、専門業務型(対象業務は19業務のみ)と企画業務型(場所、業務、労働者の3要件あり)の2種類があります。

第17条の6(勤務間インターバル)
1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間を確保する仕組みです。労働者の生活時間や睡眠時間を確保するうえで重要な制度であり、導入が事業主の努力義務とされています。

第18条(休憩時間)
休憩時間は分割して与えることが可能です。例えば、8時間労働の場合は45分+15分と分割することもできます。