ポイント解説

就業規則(異動)


第14条(異動)
(第1項)この記載がないと原則、異動させることはできません。
(第3項)異動は命令することができます。
(第4項)転籍は包括条項として認められますが、本人の同意を得ておくとよいでしょう。