ポイント解説

就業規則(採用)

第5条(採用)
(第2項第4号)労働安全衛生法および労働安全衛生規則に定める内容になります。

(第2項第6号)採用時の申告に間違いがないこと、問題行動をおこさないこと、服務規律を守ること等を最初に誓約してもらいます。

(第2項第7号)これらの書類は会社への提出義務があるものとして明記しておきます。

第6条(マイナンバーの通知)
(第1項)社員からの通知義務を明記しています。

第7条(マイナンバーの利用目的)
マイナンバーを利用する目的は通知しなければなりません。

第11条(身元保証)
民法の改正により2020年4月から個人の根保証に関する規定が変更となり、社員に身元保証書の提出を求める際、保証極度額の定めが必要になりました。

第12条(雇用の不継続)
雇用の取り消しはできないため、「不継続」としています。

第13条(試用期間)
(第1項)1回の選考で、その人の人格、適性、能力、健康状態等を見極めることは困難なため、会社は一定の試用期間を設けています。その間に査定し再度選考の上、本採用を決定しています。見極めるための合理的な期間ですが、6ヵ月とする場合もあります。
まだ能力を測りかねるという理由では本人との協議が必要でしょう。期間があまり長いと公序良俗の観点から適当でないと判断されることがあります。