ポイント解説

被服貸与規程

第1条(目的)
被服の貸与は (1)定期期間貸与する制度と、(2)支給する制度がありますが、人間の心理として貸与された方が大切に扱われる為、実態は支給と同じであっても、形式的に貸与制度を設けてもよいでしょう。平成11年4月1日から改正男女雇用機会均等法が施行され、女性のみにユニホームを着用させることは、法の精神に反することにもなりますので注意が必要です。

第4条(貸与品の種類)
(第3号)保護メガネや防塵マスク等は、清潔に保管できる設備を設けなければなりません。保護具(安全帽、安全靴、防塵マスク等)は自社なりの使用基準を定め、常時必要数準備しておく必要があります。