ポイント解説

正社員登用規程

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下「パートタイム労働法」という。)第12条により、事業主はパートタイム労働者が通常の労働者(正社員)への登用を推進するための措置を講じることが義務付けられており、政府はこの登用制度を実施することに対する助成金(補助金)を用意するなど、正社員への登用を積極的に奨励しています。

第3条(定義)
パートタイム労働者および契約社員のやる気の向上を図るためにも、普段から登用制度の内容や基準などを幅広く周知することが大切です。

第5条(登用試験の応募資格)
登用の制度を設ける場合はトラブル防止のために客観的かつ公平な試験制度によるものとする必要があり、必要以上に厳しい要件を設けている場合は、パートタイム労働法が求める正社員登用の措置義務を履行しているとみなされない可能性があるので注意が必要です。

(第6号)普段より個々のパートタイム労働者および契約社員の職務遂行能力などを評価したうえで即戦力の人材を正社員として登用することができる点もこの制度の利点といえます。